マレーシアの不動産の購入時には売買契約と同時に10%の頭金を支払う必要があります。
残りの自己資金分は工事の進捗に応じて、中間金として支払っていくことになります。
中古の場合は、契約書に定められた期限までに決済を行うことになります。
基本的にはマレーシア国内において、銀行指定の弁護士の立ち会いの下、融資契約書にサインを行うことになります。
どうしても渡航のご都合が付かない場合は、ご相談ください。
外国人であってもマレーシア国内の金融機関から融資を受けて不動産を購入することが可能です。マレーシアの不動産購入の際に、ローン特約を入れることはできません。
そのため、売買契約の前に融資の内諾を得られるよう、ブッキングから融資申請までをすばやく行なうことが大切です。オファーレターには詳しい金利などの条件が記載されています。
マレーシアの銀行に融資を申請した場合、銀行内で融資の承認が下りると、オファーレターが発行されます。
1.売買契約書作成に関する弁護士費用
新規開発物件(新築物件)を開発会社から購入する場合は、弁護士費用を開発業者が負担するケースもあります。2.不動産登記のための印紙税
登記時の市場価格と購入価格とを比較して、高い方の価格に対して、印紙税がかかります。3.不動産住宅ローン申請にかかる費用
ローンを組む場合は、ローン総額に対して上記の売買契約書と同じ金額の弁護士費用がかかります。同時に、ローン総額のの印紙税がかかります。4.州政府合意取得にかかる費用
物件取得時に、州政府の合意が必要な州がほとんどですが、その場合RM500~1,000程度の弁護士費用がかかります。5.現地の不動産仲介業者に払う手数料
一般に中古物件を購入する場合には、現地の不動産仲介業者へ手数料として、購入総額の~3%を支払います。
不動産仲介業者を利用した場合は、売却価格の2-3 % 程度を手数料として支払います。
2007年4月から不動産譲渡益税(キャピタルゲイン税)が購入後に五年後に売却すれば免除になっています。物件が値上がりして譲渡益が出ても課税されません。
ただし、外国人が購入してから三年内に転売することが不可能です。
譲渡税と相続税に関して
マレーシアでは現在、譲渡税や相続税はありません。外国人がマレーシア国内で不動産を購入して、子供や親戚に譲渡したり相続してもマレーシア国内で税金はかかりません。
1. 無料査定を依頼する
不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたはお問い合わせにてご依頼ください
当社宛に売却不動産の情報をFax (○○○○-○○-○○○○)または、お問い合わせ欄から査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します
売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。
4. 売却スタート
経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。
不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。
1. 所得税、住民税
税金の説明をこちらに記載します。
2. 仲介手数料
一般に中古物件を購入する場合には、現地の不動産仲介業者へ手数料として、購入総額の0~3%を支払います。
3. その他諸費用
その他諸費用の説明をします。
+6016-444-5933
yukoleong72@gmail.com
3, Jalan Raja Gopal, Georgetown,
10350 Penang, Malaysia.